終活コラム

相続土地国庫帰属制度の概要について

相続した土地を国が引き取り制度始まります!

令和5年4月27日より施行される制度についてご紹介します!

相続土地国庫帰属制度とは?

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度。

だれが申請できるの?

相続遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。

また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。

どんな土地でも引き取ってくれるの?

次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。具体的には、下記の10項目のいずれにも該当していないことが要件になります。

申請先は?

申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局を予定しています。

費用は?

審査手数料がかかります。まだ、具体的な金額は現在検討中です。

負担金がかかります。(令和4年9月29日公布)

本制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

〇負担金の具体例

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。

〇手続きの流れ

①承認申請

申請書と一定の添付書類を提出し、審査手数料を支払います。

提出先は法務局になると考えられます。

※添付書類の詳細はまだ決まっていません。

②法務大臣による要件審査・承認

法務大臣が要件に見合っている土地かの審査を行います。

職員には、申請された土地やその周辺の地域にある土地の実地調査を行い、

要件を全て満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。

③負担金の納入

承認と合わせて、法務大臣から通知された金額を承認の通知を受けてから30日以内

に納入します。

④国庫帰属

土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点で国庫に移転するものとされています。

まとめ

さぁ、皆さん、来年4月からスタートする『相続土地国庫帰属制度』はご理解いただけたでしょうか?

建物付きでは、土地を国庫帰属させることが出来ない。

解体するとなると費用もかかります。

国庫に帰属させるといっても、審査手数料や負担金など費用がかかる。

境界標がすべて入っていなければいけないのかなど、問題は山積みですね。。

実務では、建物付きや境界不明瞭でもこの制度が利用出来なければなかなか普及しないのではと考えさせられます。

はたして、費用をかけてまで国民は国庫帰属するのでしょうか??


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