終活コラム

相続空き家の3000万円特別控除!?

 

今回、終活専門不動産に寄せられたご相談された内容になります。

 

 

相続した不動産を売却した際に、

利益が出た場合に譲渡所得税を支払わなければなりません。

譲渡所得(売却益)とは

譲渡所得(売却益)=売却価格-(取得費+諸経費)

 

取得費とは自宅の購入価格で、

諸経費には不動産会社へ支払う仲介手数料、抵当権抹消などの

費用が含まれます。

 

ただ、相続した空き家などになると、

自宅を購入した時期が古くて契約書や領収書が紛失しているケースが多いです。

取得費がわからない場合は、概算取得費の「5%ルール」を使うことになりますが、

「5%ルール」を使うとかなり税金がかかってしまいます。。

 

例えば、売却価格が3000万円の場合、「5%ルール」だと取得費は150万円なので、

「3000万円-150万円」=2850万円が譲渡所得になります。

5年以上住んでいたとすると、20.315%の譲渡所得税がかかるので、

2850万円×20.315%=609万4500円の譲渡所得税を支払わなければなりません。

 

そこで、この譲渡所得税を回避するために

「相続空き家の3000万円特別控除の特例」

を使いたいという訳です!

 

「相続空き家の3000万円特別控除の特例」を適用出来れば、

3000万円までの譲渡所得税はかかりません。

ただし、「相続空き家の3000万円特別控除の特例」の適用条件は

非常にハードルが高いの注意が必要です。

 


相続空き家の3000万円特別の適用要件

 

 ❶ 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること

 ➋ 被相続人(亡くなった人)が亡くなられた時点で一人暮らしであること

   ※老人ホームに入所していた場合でも空き家特例は利用できる。

   次の要件を満たす必要がある。

   ・被相続人が要介護認定などを受け、かつ亡くなるまで老人ホームに入所していたこと

   ・被相続人が老人ホーム等に入所したときから亡くなるまで、その家屋が被相続人によって

    一定の使用がなされ、かつ事業や貸し付け、被相続人以外の者に居住用に利用されていな

    いこと

 ❸ 建物だけでなく土地も相続していること

 ❹ 区分所有建物(マンション)でないこと

 ❺ 相続があった日(亡くなった日)から3年後の年末までの間に売却すること

 ❻ 同じ被相続人(亡くなった方)の相続ですでに空き家特例を利用していないこと

 ❼ 買主は第三者で、配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではないこと

 ➑ 相続してから売却するまでの間、貸し付けたり、相続人が住んだりしていないこと

 ❾ 売却価格が1億円以下であること

 ➓ 売却するとき建物がある場合は、一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体

   して更地 ※下記参照

 

また、適用条件以外でも注意点がありますので詳しくはご相談ください!

適用条件は国税庁HPに詳細に記載されていますのでご参照下さい。

 


「相続空き家の3000万円特別控除」の適用により、納税が0円になっても必ず

確定申告が必要になりますのでこちらもご注意下さい!!

適用期間:平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡(売却


まとめ

 

「相続空き家の3000万円特別控除」は古くて耐震性が低い空き家が増えることを

抑える目的としてつくられたものになりますので、建築年月日などの適用要件をクリア出来れば、

ご相談いただいたお客様のようにとても大きな節税効果になります。


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