今回、終活専門不動産に寄せられたご相談された内容になります。
相続した不動産を売却した際に、
利益が出た場合に譲渡所得税を支払わなければなりません。
譲渡所得(売却益)とは
譲渡所得(売却益)=売却価格-(取得費+諸経費)
取得費とは自宅の購入価格で、
諸経費には不動産会社へ支払う仲介手数料、抵当権抹消などの
費用が含まれます。
ただ、相続した空き家などになると、
自宅を購入した時期が古くて契約書や領収書が紛失しているケースが多いです。
取得費がわからない場合は、概算取得費の「5%ルール」を使うことになりますが、
「5%ルール」を使うとかなり税金がかかってしまいます。。
例えば、売却価格が3000万円の場合、「5%ルール」だと取得費は150万円なので、
「3000万円-150万円」=2850万円が譲渡所得になります。
5年以上住んでいたとすると、20.315%の譲渡所得税がかかるので、
2850万円×20.315%=609万4500円の譲渡所得税を支払わなければなりません。
そこで、この譲渡所得税を回避するために
「相続空き家の3000万円特別控除の特例」
を使いたいという訳です!
「相続空き家の3000万円特別控除の特例」を適用出来れば、
3000万円までの譲渡所得税はかかりません。
ただし、「相続空き家の3000万円特別控除の特例」の適用条件は
非常にハードルが高いの注意が必要です。
相続空き家の3000万円特別の適用要件
❶ 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
➋ 被相続人(亡くなった人)が亡くなられた時点で一人暮らしであること
※老人ホームに入所していた場合でも空き家特例は利用できる。
次の要件を満たす必要がある。
・被相続人が要介護認定などを受け、かつ亡くなるまで老人ホームに入所していたこと
・被相続人が老人ホーム等に入所したときから亡くなるまで、その家屋が被相続人によって
一定の使用がなされ、かつ事業や貸し付け、被相続人以外の者に居住用に利用されていな
いこと
❸ 建物だけでなく土地も相続していること
❹ 区分所有建物(マンション)でないこと
❺ 相続があった日(亡くなった日)から3年後の年末までの間に売却すること
❻ 同じ被相続人(亡くなった方)の相続ですでに空き家特例を利用していないこと
❼ 買主は第三者で、配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではないこと
➑ 相続してから売却するまでの間、貸し付けたり、相続人が住んだりしていないこと
❾ 売却価格が1億円以下であること
➓ 売却するとき建物がある場合は、一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体
して更地 ※下記参照
また、適用条件以外でも注意点がありますので詳しくはご相談ください!
適用条件は国税庁HPに詳細に記載されていますのでご参照下さい。
「相続空き家の3000万円特別控除」の適用により、納税が0円になっても必ず
確定申告が必要になりますのでこちらもご注意下さい!!
適用期間:平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡(売却)
まとめ