2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます!
「所有者不明土地」の問題解消の目的として、不動産登記法が改正されまして、これまでは義務とされていなかった相続登記が、期限内に必ず相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記とは?
不動産を相続した場合、その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする必要があり、この手続きを「相続登記」と言います。
義務化されるとどうなる?
相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。
相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されますのでご注意下さい。
また、その他改正内容で所有者の住所が変更された場合も申請が必要!
住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。