権利書とは、俗称になりまして本来は「登記済証」や「登記識別情報」のことを言いまして、不動産を所有していることを証明する書面になります。
自宅を売却する際に、不動産売買契約を締結し、金銭のやり取りと同時に所有権の移転を法務局へ登記するのですが、その際に権利書が必要になります。
不動産の取得時期によって「登記済証」または「登記識別情報」に分かれます。分かりやすくお伝えすると、H17年の不動産登記法改正前は「登記済証」で、改正後が「登記識別情報」になります。古いか新しいかの違いです。見本写真(イメージ)を貼り付けておきます。
登記済証 冊子タイプで法務局の朱色の受付印の押印があります。
登記識別識別情報見本
不動産の所有者に通知される12桁の英数字がシールで隠されています。
基本的に必要になった際に剥がすので剥がさないようにして保管してくださいね。
権利書紛失した場合の3つの対処法
結論:権利書は紛失しても大丈夫です!
※とても大切な書類ですので、保管・管理には気を付けて下さい!!
このように3つの対処法がありますが、不動産売却の際に権利書を紛失された場合に利用するのは司法書士による本人確認が9割だと思います。
事前通知制度は時間もかかりますし、公証人による本人確認制度も不動産売買では利用しづらいですね。