2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
これまで物件で人が死んだ場合の取り引きについて、どこまでの基準で告知しなければならないのか。どこまで不動産会社が調査をしなくてはならないのか。判断基準がなかったのです。
家主さんも判断基準がないことで入居者が物件で亡くなった際に、その理由を告知対象として伝えなければならないので、特に単身高齢者の入居を敬遠してきた家主さんも多いでしょう。
さて、今回、国土交通省はどのようなガイドラインを策定したのはコチラ☟☟☟



3年以内は告知義務あり。
お部屋の中で亡くなっていた場合、
自然死や不慮の事故死による場合は告知義務なし。
自然死や不慮の事故死による孤独死等で
特殊清掃などが行われた場合は、
3年以内は告知義務あり。
3年経過後は告知義務なし。
これまで不動産の取り引きにおいて、人が亡くなったと疑われる場合は、それを買主・売主・借主に告知する明確な判断基準がなく不動産会社によっては、人がなくなったことに関する事案はすべて告知するケースが多かったと思います。
人の死の告知に関するガイドラインが国交省から示されたことは、これからの取り引きについて不動産会社に関わらず、すべての人に大変意義のあることです。
これにより、単身高齢者の対する賃貸住宅の斡旋等がスムーズになることを期待したい。