終活コラム

ー告知義務ー 人が死んだらどう説明するの?

2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

これまで物件で人が死んだ場合の取り引きについて、どこまでの基準で告知しなければならないのか。どこまで不動産会社が調査をしなくてはならないのか。判断基準がなかったのです。

家主さんも判断基準がないことで入居者が物件で亡くなった際に、その理由を告知対象として伝えなければならないので、特に単身高齢者の入居を敬遠してきた家主さんも多いでしょう。

さて、今回、国土交通省はどのようなガイドラインを策定したのはコチラ☟☟☟

 

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         自然死・不慮の事故死であれば、告知義務無し 
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   自然死・不慮の事故死による孤独死の場合、3年経過後は告知義務なし。 
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     自然死・不慮の事故死による孤独死等で特殊清掃などが行われた場合は、
               3年以内は告知義務あり。

お部屋の中で亡くなっていた場合、
自然死や不慮の事故死による場合は告知義務なし。

自然死や不慮の事故死による孤独死等で
特殊清掃などが行われた場合は、

3年以内は告知義務あり。

3年経過後は告知義務なし。

 

これまで不動産の取り引きにおいて、人が亡くなったと疑われる場合は、それを買主・売主・借主に告知する明確な判断基準がなく不動産会社によっては、人がなくなったことに関する事案はすべて告知するケースが多かったと思います。

人の死の告知に関するガイドラインが国交省から示されたことは、これからの取り引きについて不動産会社に関わらず、すべての人に大変意義のあることです。

これにより、単身高齢者の対する賃貸住宅の斡旋等がスムーズになることを期待したい。


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